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中古品のインターネット販売は古物商許可証があっても要注意!「変更届出書」提出していますか?

最近はだいぶ日も伸び暖かい日が増えてきましたね。
こちら長野では、愛車のスタッドレスタイヤもノーマルへ交換してもよいか、まだ履いていた方が良いか悩ましい時期でもあります。

さて突然ですが、古物商許可証をお持ちの方で、なおかつご自身のインターネットホームページで古物を売買をされている方。
営業されている都道府県の公安委員会のホームページに「インターネットで古物売買を行う古物商」一覧にご自身の営業所またはお名前が掲載されているか確認されましたか?
許可を受けた古物商は、ホームページを利用して古物取引を行う場合には、そのホームページのURLを届け出ることになっています(古物営業法第5条第1項第6号、第7条第1項)。
したがって、このページに掲載されていないと、古物営業法に違反しているとみなされてしまいますよ。
もし、こちらに表示がない場合は、インターネットで売買をするための変更届の手続きをしましょう。

では、具体的にどんな手続きをすれば良いのかというと、、、

●変更届出書の記入
記入内容としては、許可番号の記入や申請するサイトのトップページのURLの記載をします。

●届出に必要な添付書類・様式
・プロバイダからホームページの割り当てを受けた通知書の写し
・ホームページ利用に関する契約書の写し
URL疎明資料が必要となりますので上記の書類が必要となります。

「古物商の変更の届け出」は、変更があった日から14日以内にしなければならないとされていますが、この期限内に申請や届け出をしなかった場合は、
・遅延理由書の提出を求められる場合があります。

●ホームページに記載する事項
許可証の番号等は「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないので、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則なのですが
1.古物を取り扱うサイトのトップページに表示する
2.トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンクをトップページに設定する
どちらかで表示します。

上記の手続きを行い、公安委員会のホームページに掲載してもらいましょう!

古物営業許可の要・不要の基準や古物の定義のご説明は以前のこちらのブログで紹介しております。

古物商許可証を無駄なく取りに行く!〜古物商許可は必要?不要?編〜

 

古物商許可証を無駄なく取りに行く!〜古物商許可証を申請編〜

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