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【法律解説】道路に雪を捨てると違法?道路交通法と罰則のポイント

自宅の雪、道路に出していませんか?

自宅の雪を片付けたいのに、除雪後の雪を道路へ出してしまい「これって違法?」と不安になる方は少なくありません。
結論から言うと、道路や歩道に雪を出す行為は、道路交通法や道路法に触れる可能性があり、罰則が定められています。
さらに、凍結や車線減少の原因になり、事故や救急活動の妨げにもつながります。
この記事では、関係法令の考え方、どんな行為が問題になりやすいか、現実の注意点と安全な雪処理、そして負担を減らす手段までを整理します。

目次

除雪の雪を道路に出すと違法?結論と関係法令の全体像

結論|道路への雪出しは原則避けるべき

自宅の雪を道路に出す行為は、原則として避けるべきです。
理由は「通行の妨げ」や「道路の構造への支障」を招きやすいからです。
国交省の道路管理の注意喚起でも、道路への雪出しは道路法と道路交通法で禁じられ、罰則があると明記されています。

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道路交通法の考え方|交通の妨害になる行為を禁止

まず道路交通法は、道路上でしてはいけない行為を定めています。
ポイントは「みだりに交通の妨害となるように」道路上へ物をまき、または捨てる、といった類型です。
雪は地域の施行細則で具体例として示されることがあり、例えば新潟県の施行細則では「雪等をまき、又は捨てること」を禁止行為に挙げています。

道路法の考え方|道路に支障を生むたい積等を禁止

次に道路法は、道路に物件をたい積するなど、道路の構造や交通に支障が出る行為を禁じます。
雪は土砂や物件と同様に、置き方次第で車線を狭め、除雪車の作業を止める原因になります。
自治体の案内でも、道路への雪出しは道路法と道路交通法の両面から注意喚起されています。

どこまでがアウト?「雪出し」判定の線引きと具体例

線引きの基本|「道路空間に出たか」「交通の妨害になり得るか」

線引きのコツは「道路空間に出たか」と「交通の妨害になり得るか」です。
車道はもちろん、歩道や交差点付近に雪を寄せるだけでも、幅員が減ってすれ違いが難しくなります。
加えて、踏み固められた雪が凍ると、見えない段差やブラックアイス化の原因にもなります。

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危険が増える場所|坂道・カーブ・日陰などは少量でも問題化

特に問題になりやすいのは、坂道、カーブ、日陰、橋の上、トンネル出入口です。
こうした場所は路面温度が下がりやすく、雪が残ると滑りやすさが一気に上がります。
少量でもタイヤが取られたり、歩行者が転倒したりしやすいため、「迷惑」ではなく「危険」として扱われがちです。

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やりがちなNG|寄せ雪を道路へ戻すと除雪の妨げになる

また「除雪車が通った後の寄せ雪」を道路へ戻す行為も注意が必要です。
気持ちは分かっても、道路に出した時点で交通の妨げになり、除雪作業の効率も落ちます。
長野市の案内でも、道路や側溝・用水路へ雪を捨てないよう求めています。

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迷ったときの判断軸|自治体案内と施行細則の文言を基準にする

迷ったときは、県の施行細則や自治体の案内で表現される「交通の妨害となるような方法」が判断軸になります。
雪を「道路に残す」「固める」「視界を遮る」状態は、アウト寄りと考えるのが安全です。

罰則は現実にどう動く?通報〜指導の流れと責任の範囲

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罰則の枠組み|道路法と道路交通法で段階が変わる

罰則の目安は、道路法と道路交通法で段階が変わります。
国交省の注意喚起では、道路への雪出しは道路法43条(罰則:1年以下の拘禁刑(旧:懲役)または50万円以下の罰金)と、道路交通法76条(罰則:5万円以下の罰金)に触れ得ると示されています。

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現実の流れ|苦情・通報を起点に確認と指導が入る

現実の運用としては、まず近隣からの苦情や通報がきっかけになることが多いです。
次に、自治体や警察が状況確認し、指導や注意が入る流れが一般的です。
ここで重要なのは、同じ「雪出し」でも、量・場所・時間帯・反復性で悪質性が評価される点です。
道路を塞ぐ、交差点の見通しを潰す、何度も繰り返す、といった事情があるほど厳しく見られます。

事故が起きた場合|損害賠償などの波及が起こり得る

さらに怖いのは、事故が起きた場合の波及です。
道路上の雪が原因で転倒や衝突が起きれば、損害賠償の問題が前面に出ます。
刑事罰とは別に、過失の有無や相当因果関係が争点になり得ます。
ここはケースで結論が変わるため、不安が大きいときは自治体窓口や法律の専門家に確認するのが安全です。

結論の置き方|断定より「道路に出さない運用」へ寄せる

「どの条文で即アウト」と断定するより、道路に雪を出さない運用へ寄せるのが最も確実です。
結果として、苦情・指導・事故の芽を同時に減らせます。

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トラブルを防ぐ現場のやり方:家庭でできる雪処理の工夫

置き場設計が先|敷地内で完結する位置を決める

対策の基本は、作業前に「雪の置き場」を決めることです。
敷地内に雪堤(雪の山)を作るなら、排水の流れと玄関動線を潰さない位置に寄せます。
積み上げ過ぎると落雪や視界不良の原因になるため、一定の高さで面を広げる方が安全です。

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地域ルールの確認|排雪場所や側溝への投雪禁止を押さえる

敷地内で収まりきらない地域は、自治体の排雪場所や、地域のルールを確認します。
自治体の案内は「道路に出さない」だけでなく、「生活被害を防ぐ」という観点で書かれていることが多く、現場判断のヒントになります。
例えば長野市は、道路だけでなく側溝・用水路へ捨てる危険も示しています。

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近隣配慮のコツ|揉めやすい三点を先回りして潰す

近隣トラブルを減らすには、時間帯の配慮が効きます。
早朝の騒音、境界越え、駐車スペースの雪寄せは、揉めやすい三点です。
自治体の「雪出しはやめましょう」といった周知は、個人間の揉め事を避けるための共通ルールにもなります。

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一次確認の手順|施行細則に「雪」の明記があるかを見る

〈一次確認手順〉として、都道府県の「道路交通法施行細則」に雪の記載があるかを見るのも有効です。
新潟県の例規では、雪をまき捨てる行為が明確に禁止行為として書かれています。
読者の地域でも同様の条文があるか、例規集で検索できます。

冬の負担を減らす:除雪機の使いどころと選び方

手作業の限界|焦りが「雪を道路へ押し出す」原因になる

雪を道路に出さない運用を続けるには、体力と時間の余裕が要ります。
降雪が続く地域では、手作業だけだと「間に合わない日」が必ず出てきます。
その焦りが、つい道路へ雪を押し出す行動につながりやすい点が落とし穴です。

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導入判断の目安|作業時間が読めないなら除雪機が効く

判断基準は、作業時間が毎回読めないかどうかです。
出勤前に終わらない、腰痛が出る、敷地が広い、駐車台数が多い、といった条件が重なるなら、除雪機の導入で「道路へ出さない」を維持しやすくなります。
まずは除雪機カテゴリで、家庭の導線に合うサイズ感を確認すると迷いが減ります。

方式の選び方|投雪距離と路面状況で決める

方式は、必要な投雪距離と路面状況で選びます。
雪を遠くへ飛ばせるタイプは置き場の自由度が上がり、敷地内完結に向きます。
押し出し主体のタイプは段差に強い一方で、雪の置き場を別途確保する設計が必要です。
比較は「方式×置き場×路面」で考えるとブレません。

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導入後の注意|安全確認と保管・整備で時短効果が変わる

導入後も、周辺の安全確認と保管場所が重要です。
投雪方向で隣地へ飛ばさない、夜間は視界を確保する、燃料や保守を切らさない、といった運用が結局は時短になります。

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まとめ

自宅の雪を道路に出す行為は、道路交通法や道路法に触れる可能性があり、罰則も定められています。
危険が増える場所ほど少量でも問題化しやすく、苦情や指導、事故時の賠償リスクにもつながります。
結局の最適解は「道路へ出さない運用」を作ることです。
置き場設計と段取りを整え、手作業が限界なら除雪機の導入で継続性を上げましょう。

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参考文献

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