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知っておくべき10のルール|農業用ドローンってなに?Vol.2

みなさまこんにちは!ノウキナビコミュニケーションセンターの佐藤です。

今回のブログは、前回に引き続き「農業用ドローンってなに?」についてです。Vol.1もぜひ読んでみてください🎵

前回の記事はこちら☞農業用ドローンってなにVol.1

前回はドローンでできることとできるようになることについて書きましたが、今回はより具体的な知っておくべきルールや法律についてです。法律となると、難しそう・・・と思われがちですが、大事なことをわかりやすくまとめましたので最後までぜひ読んでくださいね!

目次

安全第一「10個のルール」

そもそもドローンと一括りに言いますが、重量により2つに分類されます。

200g未満・・・模型飛行機

200g以上・・・無人飛行機 ☜農業用ドローンはほとんどがこっち

大前提として、原則飛行禁止とされている空域があります。
・地表または水面から150m以上の高さの空域
・空港周辺の空域
・人口集中地区の上空

上記の飛行禁止空域を踏まえ、無人飛行機を飛行させるすべての場所人には場合に守るルールがあります。

① アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと

② 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること

③ 航空機や他の無人航空機と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること

④ 不必要に騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと

⑤ 日中(日出から日没まで)に飛行させること

⑥ 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

(目視外飛行の例:FPV(First Person’s View)、モニター監視)

⑦ 第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること

⑧ 祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと

⑨ 爆発物など危険物を輸送しないこと

⑩ 無人航空機から物を投下しないこと

安全を考えると、10個のルールが存在します。

使用にあたっての法律

航空法

「航空機の航行や人、物件当の安全を確保するため」に定められています。

農薬散布ドローンは⑨ 爆発物など危険物を輸送しないこと、⑩ 無人航空機から物を投下しないことに抵触するため、国土交通大臣の承認を受ける必要があります。ただし、センシング等での使用の場合は承認は不要です。

農薬取締法

「農薬の安全かつ適正な使用のため」に定められています。

農薬取締法に登録されている農薬以外はドローンでも散布ができません。農薬ラベルに記載されている使用量、使用方法を必ず守ること、また農薬ドリフトが起こらないように注意しましょう。

※農薬ドリフトとは・・・

散布された農薬が目標物外に飛散してしまう現象のことです。

使用にあたっての申請方法

申請先

申請先は飛行予定場所を管轄する空港事務所または地方航空局に申請をしましょう。郵送や直接持参で申請することも可能ですし、オンラインでの申請も可能です。

申請期限は、飛行開始予定日の10開庁日前までです。10日以内に承認されるわけではありませんので、日程には余裕をもって申請しましょう。

必要なもの

申請にあたっての提出物は、申請書、機体・飛行させる者・体制について安全確保のための基準に適合していることを示す書類・資料です。この申請は、特定の団体を通じて行う必要はなく、個人での申請が可能なほか、機体メーカーや販売代理店等による代行申請でも可能です。購入先やメーカーに確認をしてみてください。

ドローンの機種

農薬散布用として一般的に販売されている機体であれば、薬剤散布に使用することができます。国土交通省のホームページに掲載された機体を使用する場合は、承認申請書類の一部を省略することが可能となっている。

必要資格やライセンス

特に必要ありませんが、飛行承認にあたっては一定の技能・飛行経歴が必要とされています。こうした技能については民間団体で講習を受けることが可能です。国土交通省のホームページに記載された講習団体等で技能認定を取得することで、許可・申請書類の一部を省略することが可能です。

まとめ

今回は実際に農薬ドローンを使うにあたっての注意点を記載しました。安心安全に使用するために、先に記述した内容を守りご使用ください。

これからご使用になる方の参考になれば幸いです。

申請に関してはこちら☞農林水産省ホームページ

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この記事を書いた人

前のめりなくらい前向きな性格です。
自然が大好きで長野県が大好きな根っからの田舎人です。

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