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就農するなら申請するべき!青年等就農計画制度のメリットを紹介

新規就農をお考えの方はいますか?意志はあっても、お金の心配もあるし、未経験の方だとノウハウもなく、どう始めれば良いかもわからない。。など、不安が募ることもあると思います。
しかし、そんな方々をサポートし、就農を促進するために設けられた制度があります。それが今回お話しする青年等就農計画制度です。こちら、メリットがたくさんあるので是非お勧めしたい制度になっています。今回はその制度の目的・メリットを中心にお話しします。

目次

青年等就農計画制度とは?

またの名を、認定新規就農者制度といいます。
具体的にどういう制度なのかと言うと、

新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするもの

農林水産省

です。
農業従事者の高齢化や就農者数の減少を考えると、今後日本の農業は危機的な状況に陥ってしまう可能性もあり、それを防ぐためにも、国や自治体が支援を通じて新規就農を手助けする制度を始めました。

この制度の対象者ですが、新規で農業経営を計画している青年等で、以下の条件を満たしている方々のことを指します。

条件① 青年(原則18歳以上45歳未満)
条件② 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
条件③ 上記の者が役員の過半数を占める法人
※なお、農業経営を開始して五年を経過している者は対象外となっています。
(参照:https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html

青年等就農計画制度の目的

先ほど述べた高齢化や後継者不足の背景も考慮して、今後安定して農業を営むことのできる方々の就農を促進することを目的としています。農業を経営する上で必要な準備などを整えるために、就農予定者は青年等就農計画書を書き、それを市町村が認定すると、晴れて認定新規就農者として支援が受けられるというようなシステムになっています。
青年等就農計画認定申請書の書き方については、農林水産省や各自治体が記入例を掲示していますのでそちらをご覧ください。

認定新規就農者になるメリット〜補助金や支援制度など

認定新規就農者にならない手はないのではないか、と言うくらいメリットはたくさんあります。受けることのできる補助金や支援について、リストアップしましたのでご覧ください。

農業次世代人材投資事業(経営開始型)

年間最大150万円を最長5年間交付

こちらの事業ですが、今後日本の農業を支えるであろう農業者が農業経営を確立することを支援する目的で始められました。
特徴はなんと言っても年間最大150万円交付してもらえること。
それが最長で5年もらえてしかも返済不要なのです。
活用する他ありませんよね。
対象者は49歳以下で独立・自営就農する認定新規就農者です。

交付要件

こちらの補助金ですが、交付条件が細かく定まっています。
日本の農業の未来を担うということに対して強い意欲を示していることも、要件の1つなんです。
詳しくはこちらをご覧ください。

青年等就農資金

上限3700万円の利子0%の融資

青年等就農計画で立てた目標を達成するために必要な資金を集めるため、認定新規就農者は、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫 から融資を受けることが可能です。
こちらは融資なので返済する必要がありますが、利益が見込めるような経営のアイディアがあるときなどは、初期投資の意味でもこの就農資金は活用する価値があると思います。

経営体育成強化資金

農地・採草放牧地取得のために認定新規就農者が受けられる特例措置

こちらは農地 又は採草放牧地を取得するために資金の借入を行うことができる支援制度です。
こちらの貸付限度額は1,000万円で、据置期間を3年以内から5年以内に延長する特例措置があります。(その場合上限は300万円になります)

農業近代化資金

青年等就農計画の目標を達成するために受けることのできる特例措置

こちらの資金の借入ですが、据置期間を原則3年から5年以内に延長が可能であり、さらには償還期限を2年(15年以内から17年以内)に延ばすことのできる特例措置があります。

資金以外での援助

団体間の連携を強化

補助金などの制度が整っていても、就農促進に関する業務を行う団体または機関の連携が図れていないとサポートを十分に受けることのできない可能性があります。実際、団体が違うと対応が全く違うと言うことが多くありますよね。
そういうことを防ぐためにも、国・都道府県は連携を前提として促進の取り組みを進めることのできるよう整備を進めるとのことです。

就農に関わる相談の窓口を設置

就農に際してなにか相談したいことなどがある場合、育成センターで相談を受け付けてくれる支援制度です。都道府県や育成センターは認定新規就農者への指導・助言を積極的に行うことを促進しています。

認定新規就農者になることでデメリットはあるの?

デメリットはないと思います。強いて言うならば、認定新規就農者を目指すからには強い意志が必要であること、そしてそれを維持することが大切と言うことでしょうか。
しかしこれだけたくさんの補助金・支援を受けることができるとなるとやはり認定新規就農者になる以外ありません。

認定新規就農者になるための手順

まずは青年等就農計画を作成する必要があります。
そして次に出来上がった計画を市町村へ申請し、審査を受けます。
認定されると通知書が発行され、そしたらついに認定新規就農者として認められます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?ここまで読んでいただけると、そのメリットの多さが制度をとても魅力的なものにしていますよね。新規就農をお考えの方なら使わない手はないと思います。
少しでも興味ある方は是非、まずは相談からでもはじめてみてはいかがでしょうか?

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